福利厚生費ってなに?個人事業主は福利厚生費が認められない!?

福利厚生費いろいろ

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虫捕り@富士見台公園

 

福利厚生費ってなに?

会社にお勤めの方は、会社の福利厚生を利用したことがありますよね

たとえば、健康診断を無料で受けられるとか

娯楽施設や宿泊施設を無料だったり、安く利用できるとか

 

無料や安く利用できるのは

病院や施設が肩代わりしているわけではありません

会社が、社員が利用した料金を払ってくれているのです

会社の経理は、社員のために支払ったこれらの費用を

「福利厚生費」と処理しています

 

福利厚生の意味(デジタル大辞泉より)

企業が、労働力の確保・定着、勤労意欲・能率の向上などの効果を期待して

従業員とその家族に対して提供する各種の施策・制度。

主として従業員の生活の向上を支援する目的で実施されるもので、

法律で義務づけられた法定福利(社会保険料の事業主負担など)と

企業が任意で実施する法定外福利(交通費・社宅・健康診断・育児施設・保養施設など)がある。

 

個人事業主の福利厚生費は認められない?

もし代表取締役が自分、社員なし、そんな会社であっても

その支払いが上記の意味合いであれば、「福利厚生費」として問題ありません

 

では社員のいない個人事業主が

同じように上記の意味合いの支払いをしたら「福利厚生費」になるのでしょうか

実はこれ、黒に近いグレーです

社員のいない個人事業主が、自分のために支払った費用は

家事消費(プライベートの支払)と言われて、認められないことが多いです

 

法人では認められるけれど、個人事業主では認められない

理不尽な気もしますが、、、

 

法人であってもやりすぎはダメ

ちなみに、法人であってもやりすぎはダメです

たとえば、家族旅行とか、高級な人間ドックとかね

否認(税務署からこれは認められない!と言われてしまうこと)されると

それは役員報酬(代表取締役である自分への給与)となり

所得税が課税されてしまいます

 

もし家族以外の社員がいたとして

その社員みんなに平等に提供できる支払い程度の費用が

「福利厚生費」として認められます

 

やりすぎには気をつけましょうね

 

~今日のつぶやき~

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