2015年に妊娠・出産されたかたへ、妊娠・出産に関する医療費控除の対象となるもの、ならないもの

2015年に妊娠・出産をされたへ

妊娠・出産に関する医療費控除の注意点をまとめました

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「日ノ本一の兵」と書いて何と読むでしょう??

答えは今日のつぶやきに!

 

妊娠・出産に関する医療費、控除の対象となるもの、ならないもの

子供を授かりたいと思ったときから、妊娠、出産、そして産後までにかかる様々な費用について

正しい医療費控除を受けて節税していきましょう

 

・妊娠中の定期健診、検査の費用

控除の対象となります

産後の1か月健診も対象になります

予防接種の費用は対象となりませんので注意しましょう

 

・出産時の入院代(食事代)

控除の対象となります

 

ただし自分や家族の都合で選んだ個室(特別室)などの差額ベット代は控除の対象となりません

入院した病院がすべて個室であれば、部屋代はすべて控除の対象となりますが

大部屋もあって、自分の都合で個室を選んだ場合は、その差額ベット代は対象となりません

なお、医師の判断や病院の都合で個室に入院することになった場合は、差額ベット代も控除の対象となります

 

出前や外食をしたときの食事代は控除の対象となりません

病院で出される食事代は控除の対象となりますが、出前をとったり、外で買ってきてもらった食事代は対象となりません

(出前をとることなんてあるのかな??産院の食事って美味しいですよね!)

 

ベットシーツや病院のパジャマのクリーニング代を病院に支払った場合は控除の対象となりますが

自分のパジャマなどをクリーニングに出して支払った場合は控除の対象になりません

 

パジャマや洗面具などの身の回りのものを買った費用は控除の対象になりません

妊婦用、産褥用の下着なども対象になりません

 

・助産師に支払う費用

控除の対象となります

産後ケアや母乳指導を受けた場合の費用も対象になります

 

・通院するための交通費

通常の医療費控除の考え方と同じで、電車・バスについては控除の対象となります

タクシー代については使わざるをえない状況だった場合は控除の対象となります

 

たとえば陣痛がきてタクシーを使ったとか、つわりがひどくてタクシーを使ったなどが考えられますが

判断基準はあくまでも自分の体調で使わざるをえなかったか?でよいでしょう

 

通院のための自家用車のガソリン代は対象になりません

里帰り出産のための帰省交通費も対象になりません

 

・不妊治療の費用

控除の対象になります

 

・人工授精費用

控除の対象になります

 

支払った医療費から控除しなければいけないもの

健康保険から支払われる

・出産育児一時金

・高額療養費

これらの給付金は医療費から控除しなければいけません

 

なお、出産手当金は控除しなくてもよいので注意しましょう

(休職した期間の給与の補てんであるため)

 

年をまたがって妊娠、出産した場合

2015年に妊娠し、2016年に出産した場合

2015年中に支払った健診費用や検査費用が2015年の確定申告時の医療費控除の対象になります

2016年中に支払った健診費用や出産、入院費用は2016年の確定申告時の医療費控除の対象になります

 

年間の医療費が10万円を超えた場合(または所得の5%を超えた場合)に医療費控除が受けられます

年をまたがると、年間の医療費が分散されるので医療費控除による節税効果がない場合もあります

 

といっても子供は授かりもの、妊娠・出産に関する医療費控除は棚から牡丹餅のように考えましょうね

 

~今日のつぶやき~

デスクトップパソコンのインターネットがつながらなくなりました

たぶんルーターが壊れたかと、、、たぶん、、、

ノートパソコンがあって助かりました

 

「日ノ本一の兵」

ひのもといちのつわもの

真田幸村のことです!

 

 

 

 

 

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