改正で相続税が身近な税金に、、、相続税の相談はみんなが元気なうちにしましょう!

税金の無料相談の担当になると、その相談のほとんどが相続税・贈与税です

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チキンが美味しかったな@コメダ珈琲

 

相続税はどんな人が申告納税するの?

平成27年1月1日以降の相続については、いくつかの大きな改正がありました

その一つが基礎控除額が下がったこと

 

そもそも相続税ってどんな人が申告して納税しなければいけないかというと

亡くなった方が持っていた財産(家、土地、現金、預金、株など)

亡くなったことによって支払われる財産(保険金、退職金)

これらの合計額が基礎控除額よりも大きい場合に、その大きい部分について申告して納税します

 

たとえばAさんが亡くなりました

Aさんには家(500万円)、土地(3000万円)、現金預金(1000万円)がありました

合計すると4500万円です

(金額は相続税法により評価した金額とします)

 

Aさんの基礎控除額が5400万円だった場合

相続財産の合計額4500万円<基礎控除額5400円

この場合は申告する必要がありません

 

Aさんの基礎控除額が3600万円だった場合

相続財産の合計額4500万円>基礎控除額3600万円

この場合は900万円(4500万円-3600万円)について、相続税の申告、納税をしなければなりません

(注)いろいろな特例を使うことにより、納税額が発生しない場合もあります

 

基礎控除額の計算方法

3000万円+600万円×法定相続人の数

この算式で基礎控除額をだします

 

Aさんに妻と3人の子供がいた場合(法定相続人の数は4人)

3000万円+600万円×4人=5400万円

基礎控除額は5400万円です

 

Aさんの妻はすでに亡くなっていて、子供が1人いた場合(法定相続人の数は1人)

3000万円+600万円×1人=3600万円

基礎控除額は3600万円です

 

法定相続人の数え方

妻は必ず含めます

次に子供がいれば、子供の数を含めます

子供がいなくて、亡くなった方の親がいれば、親の数を含めます

子供がいなくて、親もいなかった場合は、亡くなった方の兄弟姉妹の数を含めます

 

ちょっと問題

Aさんには妻、子供2人、父親、兄、がいました

法定相続人は何人でしょう?

 

詳しくはこちら↓

相続人の範囲と法定相続分

 

答え

3人(妻、子供2人)

子供を数えたら、親、兄弟姉妹は含めることができません

 

改正によって相続税が身近な税金に、、、

改正前は、3000万円のところが5000万円、600万円のところが1000万円でした

上記の例でいうと、基礎控除額は9000万円と6000万円だったのです

改正によってだいぶ基礎控除額が下がってしまい、それによって相続税の申告をしなければいけないケースが増えました

 

4500万円の相続財産って、資産家じゃなくてもありえる金額ですよね

基礎控除額によって、申告すべきか、必要ないのかが変わります

 

家族内での相続の話や相談は、みんなが元気なうちにすることをオススメしますよ

病気や高齢になってからこういう話はしずらい、ということをよく聞きます

祖父母、両親、自分、、、が、もしものときは基礎控除額はいくらになるのかな~とちょっと考えてみてくださいね

 

~今日のつぶやき~

初めて通知表をもらってきました

先生のコメントがまさに!!な内容で、よく見てくださっているな~と感心しました

 

 

 

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