減価償却ってなに??10万円と20万円と30万円を境に計算がかわる??

車やパソコンを買ったら、、、

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届いた!

 

減価償却ってなに??

建物、車、パソコン、エアコン、家具、業務用の機械や機器、など

年数がたつにつれて、その価値が減少するものを「減価償却資産」といいます

 

「減価償却資産」を買ったときは

ほかの経費と同じように、買ったときの金額を全額経費にすることができません

 

たとえば

今年、事業に使用する新車を300万円で買ったとします

車は「減価償却資産」なので、300万円を今年の経費にすることができない

ということです

 

つぎの①と②をつかって、経費にする金額を計算します

①その資産を買ったときの金額→取得価額

②その資産を使用できるであろう期間→耐用年数

計算された経費のことを、「減価償却費」といいます

 

上記のたとえでいうと

新車の購入代金300万円→取得価格

新車を使用できるのは6年→耐用年数

300万円と6年をつかって、今年経費にすることができる「減価償却費」を計算します

※耐用年数→この資産は〇年、といったように法律で決まっています

 

10万円未満の資産

すべての減価償却資産について、減価償却費を計算する必要はありません

 

・10万円未満の資産

・使用可能期間が1年未満の資産

これらは、減価償却費を計算せずに、その資産を買ったときの金額を経費にすることができます

 

たとえば8万円のエアコンを買った場合は

10万円未満なので、8万円を買った年の経費にすることができます。

勘定科目は「消耗品費」をつかうとよいでしょう

 

10万円以上20万円未満の資産

減価償却資産のうち、10万円以上、20万円未満の資産は

3年間にわたり経費にすることができます(特例です)

 

たとえば15万円のオフィス家具を買った場合は

買った年に5万円(15万円÷3年)

翌年に5万円

翌々年に5万円

と、3年かけて経費にしていきます

 

3年間で経費にしていく特例をつかう10万円以上20万円未満の資産のことを

「一括償却資産」といいます

 

10万円以上30万円未満の資産

減価償却資産のうち、10万円以上30万円未満の資産は

買った年に全額経費にすることができます(特例です)

ただし、これは青色申告者の特典です!

 

たとえば青色申告者が25万円のパソコンを買った場合は

買った年に25万円を経費にすることができます

 

買った年に全額経費にする特例をつかう10万円以上30万円未満の資産のことを

「少額減価償却資産」といいます

 

少額減価償却資産は1年間に300万円まで

少額減価償却資産の合計額が、1年間で300万円に達するまで経費にできます

 

1年間で29万円の資産を10個(290万円≦300万円)買ったら

290万円を全額経費にできます

 

1年間で29万円の資産を11個(319万円>300万円)買ったら

10個分(290万円)は全額経費に

1個分(29万円)は通常の減価償却費の計算をします

 

一括償却資産と少額減価償却資産

青色申告者が、15万円のオフィス家具を買った場合は

「一括償却資産」として、3年間で経費にしても

「少額減価償却資産」として、買った年に15万円全額経費にしても

どちらの方法でもOKです

 

今年はたくさん利益がでたから、経費をたくさん計上したい

そんなときは、少額減価償却資産として全額経費にすればよいでしょう

逆に、あまり利益がでなかったという場合は

一括償却資産として3年間で経費にしていけばよいでしょう

 

注意すべき点は

一括償却資産として計算した場合は、償却資産税(固定資産税)の対象になりませんが

少額減価償却資産として計算した場合は、償却資産税(固定資産税)の対象になります

このこともふまえて、どちらの方法で計算するか考えましょうね

【関連記事】

30万円未満の資産を買った個人事業主必見!!少額減価償却資産の仕訳と決算書の書き方

~今日のつぶやき~

「あなたのことはそれほど」6巻

これで完結だそうです

なんだか納得いかないーーー

 

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