一度に税金が納められないかも、、、という方必見!振替納税と延納をしましょう

一度に税金が納められないかも、、、と思ったら読んでみてくださいね

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いつだかのランチ@となりわ

 

一度に税金を納められないときは・・・

平成28年分の確定申告を計算してみたら

思ったより税金が出ちゃったぞ!という方へ

 

平成28年分の所得税は、平成29年3月15日までに納付しなければなりません

一度に税金を納めるのが厳しいぞ、、、という方は

次の対処方法があるので確認してくださいね

 

振替納税の手続きをする

申告期限(平成28年分所得税については、平成29年3月15日)までに

振替納税の手続きをします

振替納税というのは、口座から税金が引き落としになって納付する方法のことです

 

現金で納付する場合の期限は3月15日ですが

振替納税する場合の期限(口座引き落とし日)は4月20日です

約1か月、資金繰りに猶予ができますね

 

振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を

税務署に提出することでできます

こちらからダウンロードもできますよ

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

 

延納する

確定申告書の「延納の届出」の欄に記入することで

納税額を1/2ずつ分割して納付することができます

 

申告期限(3月15日)までに

納税額の1/2以上を納付すれば

残額を5月31日まで猶予してくれるのです

 

上記の振替納税も手続きしていると

最初の1/2以上の納付は4月20日に

残額を5月31日に納付すればよいのです

 

資金繰りにだいぶ猶予期間ができますね

 

延納の仕方

確定申告書第1表の右下の延納の届出欄に

記入していきましょう

 

57:申告期限までに納付する金額(緑ライン)

ここに3月15日まで(振替納税の場合は4月20日まで)に

納付する金額を記入します(納税額の1/2以上)

 

58:延納届出額(オレンジライン)

ここに後日(5月31日まで)納付する金額を記入します

 

延納の届け出加工

 

延納するときに気を付けること

延長した期間には、年1,8%の利子が上乗せされます。

 

といっても延滞税よりは安くすむので

一度に納税するのが厳しい!という方は

延納の手続きをしましょうね

 

~今日のつぶやき~

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