設立第1期目から青色申告法人になるために、申請書の提出期限に要注意です!

青色申告法人になるために

IMG_3418

夕日

 

青色申告法人になるためには

青色申告法人になると、もれなく特典がついてきます!

ということで、法人設立するときには青色申告法人になりましょう

 

青色申告法人になるためには、どうすればいいのか??

「青色申告の承認申請書」を税務署に提出することで

青色申告法人になることができます

 

青色申告の承認申請書

「青色申告の承認申請書」の提出には、注意すべき点があります

提出期限です!

 

設立第1期目から青色申告法人になるためには

「設立以後3か月経過日と設立第1期の終了日とのいずれか早い日の前日」

これが提出期限です

わかりずらーい!

母さん税理士も、何度も読み直しちゃうくらいわかりずらいですね

 

(例)会社設立日が4月1日、決算終了日が3月31日の場合

「設立以後3か月経過日」 → 8月1日

「設立第1期の終了日」 → 3月31日

「いずれか早い日」 → 8月1日

「の前日」 → 7月31日

 

ということで、この場合の提出期限は7月31日です

7月31日までに提出すれば、設立第1期目から青色申告法人になることができます

 

 

(例)会社設立日が2月1日、決算終了日が3月31日の場合

 

「設立日以後3か月経過日」 → 5月1日

「設立第1期の終了日」 → 3月31日

「いずれか早い日」 → 3月31日

「の前日」 → 3月30日

 

ということで、この場合の提出期限は3月30日です

3月30日までに提出すれば、設立第1期目から青色申告法人になることができます

 

もし提出期限を過ぎてしまったら

法人設立をしたときに提出する「法人設立届出書」※と一緒に

「青色申告の承認申請書」を提出することをおすすめします

 

1日でも提出期限を過ぎてしまうと

設立第1期目に青色申告法人になることができません

そんなときは、2期目以降、青色申告法人になれるよう

すぐに青色申告の承認申請書を提出しましょう

 

※法人設立届出書

法人設立以後2か月以内に提出する必要があります

 

【関連記事】

節税のために法人化を検討している個人事業主が法人と個人の税金を比較するときに気を付けること

社会保険未加入の法人が検討すべき対策とは?これから設立する法人は必ず加入しましょう

資本金1円でも法人設立できるけれど・・・1円でもいい場合とダメな場合があります

~今日のつぶやき~

ただ夕日を眺める時間が、幸せだったなあ

 

◆単発コンサルティング

具体的なご相談がある方はこちらからお申込みください

 

◆セミナー情報

2024/02/16 経理を頑張る会

セミナー開催のご依頼はこちら

過去のセミナー・イベント履歴はこちら

 

◆Amazon Kindleで販売中

母さん税理士 家事・育児・仕事のやりくり奮闘記 その1

母さん税理士 家事・育児・仕事のやりくり奮闘記 その2

 

◆Twitter、Facebookでブログ更新情報が受け取れます

Twitter→ https://twitter.com/masako_tax
Facebook→https://www.facebook.com/masakotax/

 

◆ブログ更新情報をメールでお届けします。

◆このブログは投稿日の法律、心境に基づいて書いています